FXにかかる税金

FXにかかる税金
FX取引で得た損益は雑所得として総合課税され、所得が20万円を超えた場合はサラリーマンでも確定申告が必要となります(※専業主婦の人は配偶者控除の38万円を超えた場合に申告が必要)。申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間です。 具体的には「為替差損益」と「スワップ金利」が所得にあたりますが、課税対象は課税期間内(1月1日〜12月31日)に売買によって決済し確定した損益が対象となります。つまり、ポジションを保有中で決済されていない含み益や含み損は課税対象にはならない、ということです

ロールオーバー方式の違いに注意
ただし注意が必要なのは、各FX業者によりロールオーバー(ポジションを翌日以降に繰り越す)方式が違うことです。 ロールオーバー方式には大きく2つあり、1つは「決済日を自動的に延長しポジションを持ち続ける」方法です。この場合、為替差益は決済されていないので含み益(含み損)となり、決済されるまでは課税対象となりません。 もう1つは「毎日ポジションを決済し建て直しポジションを持ち続ける」方法です。これは毎日ロールオーバー時の為替レートでいったんポジションを売り、また買いなおすという方法です。この場合、毎日ポジションが決済されるのでスワップポイントも為替差益も全て確定損益になり、課税対象となります。 自分の取引しているFX業者がどちらの方式なのか、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
税率はどれくらい?
以下の表の通りです。最大50%もの課税になるので、大きく稼いだからといって浪費して、翌年になって税金を払うお金が手元にない、なんてことがないように気をつけましょう。
所得税の速算表(平成19年分から)
課税される所得金額 所得税率 住民税率 合計 控除額
195万円以下 5%10%20% 0
330万円以下 10%10%20% 97,500
695万円以下 20%10%30% 427,500
900万円以下 23%10%33% 636,000
1800万円以下 33%10%43% 1,536,000
1800万円以上 40%10%50% 2,796,000
経費を計上すれば節税に!
課税対象である所得は、収入から経費を差し引いた分なので、必要経費を計上することで税金を節税することができます。 経費として認められるのは、一般的には筆記用具代、電話代、セミナー費や参加するための交通費、情報収集のために購入した書籍、プロバイダ使用料・パソコン購入費(減価償却費)・新聞代などになります。ただし収入を得るにあたって関係のないものは認められません。また領収書などをきちんと保管(5年間)しておく必要があります。

複数のFX業者に口座がある場合は通算できる
雑所得同士の場合は所得を合算できるので、複数のFX業者に口座がある場合は損益を通算できます。例えばA社で100万円の利益、B社で60万円の損失なら、合算して40万円の所得として申告できます。

FXと外貨預金における税金の取扱いの違い
外貨預金は「利息(金利)」と「為替差益」それぞれ別に税金がかかるため、例えば為替差損が生じた場合でも、利息に対する税金は源泉分離課税(受け取る時点で税金が引かれている)により20%かかってしまいます。 しかしFXの場合は、スワップポイントと為替損益の「合算」に対して税金がかかるので、例えば全体として損失が出た場合は税金がかかりません。

くりっく365なら税制優遇も
公的な取引所為替証拠金取引である「くりっく365」では、非取引所為替証拠金取引(通常のFX取引)に比べ、様々な税制優遇が認められています。
申告分離課税となり税率が一定
◆くりっく365:雑所得として申告分離課税の対象となっているため一律20%
◆非取引所:給与所得も含めた所得(給与等を含む)に応じた累進税率。最大37%
他の商品で発生した損益間で損益の通算ができる
◆くりっく365:他の取引所で行われる日経平均先物取引、金先物取引、オプション取引など(受渡し決済を除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能。
◆非取引所:他の商品との損益通算はできません。
損失を3年間繰り越すことができる
◆くりっく365:損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後3年間にわたり、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。
◆非取引所:損失を翌年度以降に繰越すことはできません

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